美容医療でもクーリングオフを可能とする特定商取引法の政令改正が決定しました。
今まではエステサロンの長期契約は解約できても、脱毛の解約は出来なかったのです。
しかし、美容医療でもトラブル相談が多いため、規制対象となりました。
2017年12月1日以降に契約したものから適用されるようになります。
対象となるのは、
「契約期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超える美容医療」
契約後8日までは無条件で解約できるクーリングオフや、中途解約が可能になります。
対象となる施術
- 脱毛
- にきび・しみ・ほくろなどの除去
- 肌のしわやたるみの軽減
- 脂肪の溶解
- 歯の漂白(「セラミッククラウン」は対象外)
中途解約の際は、それまでに受けた施術分の料金は当然支払うことになります。
これまでは解約などのルールが法的に定められていなかったため「解約に応じてもらえない」などという苦情があっても対応ができなかったようです。
事業者は「契約時に施術内容や料金、期間を明記した書面」を患者へ渡さなければならないことになりました。
「うそ」「強引な勧誘」「誇大広告」も法律で禁止されることになります。
特に美容医療のウェブサイトでは、加工してよく見せている治療前後の写真などの「誇大広告」があったり、誤解してしまうような「うそ」の表現などが使われている可能性もあったようです。
初めて美容医療を利用しようとする消費者は、そのような部分まで確認することができないのではないでしょうか。
今までは「広告よりずっと高額の契約をさせられた」などのトラブルが年間2千件以上あったようです。
相談された件数だけなので、トラブル件数としては氷山の一角とも言えるでしょう。
これからは違反すれば行政処分の対象となりますから、少しは安心して契約ができるようになりそうですね。
それでもやはり、できるかぎり調べてから契約したいものです。
美容医療だけでなく、6月には医療機関がウェブサイトで虚偽や誇大な表示をするのを規制する改正医療法が可決されています。
それまではウェブサイトは利用者が自ら検索して閲覧するので、法律では「情報提供」「広報」であって「広告ではない」と定義され規制の対象外でした。
しかし、現在ではウェブサイトといえば、チラシや看板のように一般人の目に入る広告と同じようなものですよね。
むしろ、看板を見るよりもウェブサイトで料金などを確認することのほうが多いのではないでしょうか。
今後は「虚偽」や「誇大な表示」を禁止し、違反した場合の罰則が設けられたとのこと。
「ホームページ掲載の費用より実際の費用が高額になった」などの相談が、年間約1千件もあるとは驚きですよね!